金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます。)では、お客様を「特定投資家」とそれ以外の「一般投資家」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度」が設けられています。
お客様が「特定投資家」に該当する場合には、株式会社Wealth Engine(以下、「当社」といいます。)がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。
法律上、「特定投資家」とされるお客様は、以下のとおりとなります。
※上記(1)~(5)の「特定投資家」に該当しないお客様は、原則として「一般投資家」となります。
「特定投資家」に該当するお客様(前記2ご参照)には、金融商品を販売・勧誘される際に当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち、以下のものが金融商品取引法上は、適用除外となります。
当社は、選択により「一般投資家」へ移行することができる特定投資家のお客様(前記2(1)~(4)に該当するお客様)より、自己を特定投資家以外の顧客として取扱うようお申出いただいた場合、「一般投資家」としてお取扱いします。なお、特定投資家へ復帰を希望されるお客様は、復帰の手続きが必要となります。
法律上、選択により「特定投資家」に移行することが可能な「一般投資家」のお客様は、以下のとおりとなります。
※投資性資産とは、有価証券、デリバティブ取引等を意味します
当社は、選択により「特定投資家」に移行することが可能な「一般投資家」のお客様より、自己を特定投資家として取扱うようお客様より所定の方法によりお申出をいただき、かつ当社がお客様の申出を承諾した日より、特定投資家としてお取扱いいたします。なお、お取扱いの期限は1年間となります。また、期限内に「一般投資家」に復帰をご希望されるお客様は、復帰の手続きが必要となります。
以上