特定投資家制度のご説明

特定投資家制度のご説明

1.特定投資家制度とは

金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます。)では、お客様を「特定投資家」とそれ以外の「一般投資家」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度」が設けられています。

お客様が「特定投資家」に該当する場合には、株式会社Wealth Engine(以下、「当社」といいます。)がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。

2.特定投資家に該当するお客様

法律上、「特定投資家」とされるお客様は、以下のとおりとなります。

  1. 資本金が5億円以上の株式会社
  2. 上場企業(金融商品取引所に情報されている株式の発行者である会社)
  3. 特殊法人、独立行政法人
  4. 特定目的会社、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人
  5. 国、日本銀行、適格機関投資家

※上記(1)~(5)の「特定投資家」に該当しないお客様は、原則として「一般投資家」となります。

3.特定投資家に該当するお客様に適用されないルール

「特定投資家」に該当するお客様(前記2ご参照)には、金融商品を販売・勧誘される際に当社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち、以下のものが金融商品取引法上は、適用除外となります。

  1. 適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)
  2. 契約締結前及び契約締結時等の書面交付義務
  3. 特殊法人、独立行政法人

4.特定投資家であるお客様が特定投資家以外の顧客(「一般投資家」)とみなされる場合のお取扱い

当社は、選択により「一般投資家」へ移行することができる特定投資家のお客様(前記2(1)~(4)に該当するお客様)より、自己を特定投資家以外の顧客として取扱うようお申出いただいた場合、「一般投資家」としてお取扱いします。なお、特定投資家へ復帰を希望されるお客様は、復帰の手続きが必要となります。

5.特定投資家以外の顧客(「一般投資家」)であるお客様が「特定投資家」とみなされる場合のお取扱い

法律上、選択により「特定投資家」に移行することが可能な「一般投資家」のお客様は、以下のとおりとなります。

  1. 前記2(1)~(5)に記載された特定投資家に該当しない法人
  2. 3億円以上の出資額を有している匿名組合契約、組合契約、有限責任事業組合契約の営業者である個人
  3. 純資産額が3億円以上、投資性資産額※が3億円以上であり、1年以上の取引経験を有していること

※投資性資産とは、有価証券、デリバティブ取引等を意味します

当社は、選択により「特定投資家」に移行することが可能な「一般投資家」のお客様より、自己を特定投資家として取扱うようお客様より所定の方法によりお申出をいただき、かつ当社がお客様の申出を承諾した日より、特定投資家としてお取扱いいたします。なお、お取扱いの期限は1年間となります。また、期限内に「一般投資家」に復帰をご希望されるお客様は、復帰の手続きが必要となります。

以上